2015-04-22 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
昭和四十一年十月五日に教員の地位に関する特別政府間会議において採択されました、教員の地位に関する勧告のパラグラフ六十一というところがそれに当たるかと思います。 仮訳がございますので、御紹介させていただきます。「教員は、職責の遂行にあたって学問の自由を享受するものとする。
昭和四十一年十月五日に教員の地位に関する特別政府間会議において採択されました、教員の地位に関する勧告のパラグラフ六十一というところがそれに当たるかと思います。 仮訳がございますので、御紹介させていただきます。「教員は、職責の遂行にあたって学問の自由を享受するものとする。
私は、そういう点で言うと、大臣は、もちろん教職員の役割はわかっているというお話でしたけれども、あえて、これはユネスコの特別政府間会議の教員の地位に関する勧告、一九六六年に採択されておりますけれども、改めてその教員の地位とか教員の役割、これは教育の目的、目標に照らして、教員というのは、正当な地位、教育職に対する正当な社会的尊厳が大きな重要性を持っているということが出されておりまして、結論として、教育政策
それは、一九六六年九月から十月にかけてユネスコにおける特別政府間会議で採択された教員の地位に関する勧告。これは当然日本政府も参加して真剣な議論をした。一九六七年の日本の国会に提出されて、政府から報告されています。勧告ですから、批准その他の手続は要しない。 この教員の地位に関する勧告、その四十五に何と書いているか。
○久保亘君 先ほども御指摘がございましたけれども、一九六六年のユネスコの特別政府間会議におきます教員の地位に関する勧告は、その第九項において、教員団体は教育の進歩に大きく寄与し得るものであって、したがって教育政策の決定に関与すべき勢力とし認められなければならない、このように明らかにいたしております。
それから、私はこれは日本の文部省も当然にかかわっておられると思うのでありますが、ユネスコの特別政府間会議で採択をされた教員の地位に関する勧告というのがございます。これは大臣は御存じですか。
○中西(績)委員 一九六六年十月五日、国際労働機関及び国際連合教育科学文化機関の協力で作成され、教員の地位に関する特別政府間会議、パリでの採沢であります。この中にある四十四項の「昇格は、教員団体との協議により定められた」云々ということがあるが、この点についてはお認めになりますか。
また、ILOユネスコ特別政府間会議で採択をされました教員の地位に関する勧告におきましては、教員団体の教育政策立案への積極的な参加こそが必要であると述べており、わが国もこれに賛成しているのであります。さきの奥野暴言は、国民固有の基本的権利を否定し、国際的信義にももとるものであります。
同時に、教員の身分や権利についての国際的基準として確認されている一九六六年、ILOユネスコ特別政府間会議で採択された教員の地位に関する勧告の内容を全面的に否定していることであります。しかも、この勧告につきましては日本政府は賛成しているのであります。この点、奧野君のとった態度は国際的信義にももとるものであるということをいわざるを得ないのであります。
また、日本政府も賛成した一九六六年のILO・ユネスコ特別政府間会議で採択された「教員の地位に関する勧告」は、教職員の労働者としての性格、それとともに専門的な性格を統一的に明らかにしているのであります。
しかも、日本政府みずからが参画をしましたところの一九六六年のユネスコにおける特別政府間会議におきましても――文部大臣、よく聞いてくださいよ。教師の地位に関する勧告には、教育の目的、目標を完全に実現する上で教員の正当な地位及び教育職に対する正当な社会的尊敬が大きな重要性を持っているということが認証されなければならないとこうなっておるわけです。
一九六六年九月、パリにおける特別政府間会議で採択された「教員の地位に関する勧告」の八十七項は「教員がその専門的職務に専念することができるように、学校には授業以外の業務を処理する補助職員を配置しなければならない」と規定していることは、本件の解決にあまりにも明瞭にその指針を与えているといえます。
その後、いま申し上げました九月に至りまして、ユネスコの主宰によりユネスコとILOの特別政府間会議という特殊な名前を持った会議が開かれました。この年の春につくられた草案について審議したわけであります。そこにもわが方からは文部省の今村審議官を主とする代表団を出席せしめました。
それはわかるけれども、とにかくこれはもう最終的に草案が一つのものにまとまったということは、特別政府間会議でしょう、そうでしょう、政府との間の会議できまった。でありますから、私はそれの受け取り方にあいまいなところがあっちゃいかぬと思います。
○小林武君 このことについては、だんだん質問していくといたしまして、あなた先ほどリポートの話が出ましたが、これはそれと同時に教師の地位に関する特別政府間会議の報告書、ウィリアム・G・カー総括責任報告書とか、あるいは教師の地位に関する勧告実施のための措置に関する決議、それから百六十七回ILO理事会における事務総長報告、こういうものとこのリポートというものはどういう関係にあるのですか。
そこで、再度私は大臣にお尋ねをしたいと思うのですが、なるほどこの特別政府間会議で文部省はこう主張しておるわけであります。